登録に関する企業向けQ&A

登録制度
Q1:県外に本社があり県外の労働局へ一般事業主行動計画を届出していますが、登録できますか?
Q2:当社は現在、育児休業取得者はいませんが、登録できますか?
Q3:当社は育児休業、介護休業の規程が整備できていませんが、登録できますか?
Q4:当社は育児・介護休業法を上回る制度を導入していませんが、登録できますか?
Q5:現在、従業員は1人もいませんが、登録できますか?
Q6:正社員とパート従業員で、育児休業に関する就業規則の規定が異なります。取組の対象を正社員のみとして登録できますか?
Q7:すでに一般事業主行動計画を届出していますが、登録できますか?
登録のメリット
Q8:登録するとどのようなメリットがありますか?
Q9:愛知県ファミリー・フレンドリー・マークはどのように使用できますか?
ワーク・ライフ・バランス 普及コンサルタント
Q10:普及コンサルタントの派遣を要望したいのですが、どこに申し込めばよいのでしょうか?
愛知県ファミリー・フレンドリー企業フェア
Q11:愛知県ファミリー・フレンドリー企業フェアに参加したいのですが、どうすればよいでしょうか?
登録手続
Q12:登録の手順を教えてください。
Q13:登録期間はいつまでですか?
Q14:代表者等に変更があった場合はどうすればよいですか?
就業規則、育児・介護休業規程
Q15:育児・介護休業法はどんな規程となっていますか?
Q16:育児・介護休業法に沿った就業規則にするにはどうすればよいですか?
Q17:就業規則の具体的な作成例はありますか?
一般事業主行動計画
Q18:次世代育成支援対策推進法とは何ですか?
Q19:一般事業主行動計画とは何ですか?
Q20:一般事業主行動計画の作り方を教えてください。
Q21:行動計画の目標はどう定めればよいのでしょうか?
その他
Q22:国が実施している認定制度との違いは何ですか?
Q23:従来の認証制度と登録制度はどう違いますか?

登録制度

Q1:県外に本社があり県外の労働局へ一般事業主行動計画を届出していますが、登録できますか?
A1:愛知県内の事業所から登録できます。この場合、1企業1登録としていることから、登録申請書に本社で届け出た一般事業主行動計画の写し等を添えて、県内の主たる事業所から県労働福祉課又は県民事務所産業労働課等へ、登録申請してください。
Q2:当社は現在、育児休業取得者はいませんが、登録できますか?
A2:育児休業の利用実績があることを登録の要件としていませんので、登録できます。ファミリー・フレンドリー企業の登録は、労働者が仕事と家庭を両立させることができる環境を整備しようとする取組目標を公表して、現状の雇用環境を良くしてもらうことを目的としています。
Q3:当社は育児休業、介護休業の規程が整備できていませんが、登録できますか?
A3:登録の要件の一つとして、就業規則において、育児・介護休業等の規程が整備されていることが必要です。規程の整備については、希望されれば普及コンサルタント(社会保険労務士に委嘱)を派遣しますので(無料。ただし、登録前の派遣は県内に本社を有する300人以下の企業に限る。)、県労働福祉課又は県民事務所産業労働課等へご連絡ください。
Q4:当社は育児・介護休業法を上回る制度を導入していませんが、登録できますか?
A4:登録できます。現状の雇用環境を少しでもよくする取組目標を定めてください。例えば、育児休業の取得率を向上するため、研修内容を充実するなど、制度を利用しやすくする環境づくりなどが考えられます。
Q5:現在、従業員は1人もいませんが、登録できますか?
A5:常時雇用する従業員がいない企業等は、登録対象とはなりません。従業員を雇用したら登録申請をしてください。
Q6:正社員とパート従業員で、育児休業に関する就業規則の規定が異なります。
取組の対象を正社員のみとして登録できますか?
A6:登録はできます。ただし、当社の取組欄で正社員を対象とした取組であることを明示してください。また、パート従業員も労働者ですから、パート従業員向けの就業規則も育児・介護休業法を遵守した内容でなければなりません。各々の企業でそれぞれ事情があると思いますが、誰もが子育てしやすい職場づくりができるよう検討をお願いします。
Q7:すでに一般事業主行動計画を届出していますが、登録できますか?
A7:登録できます。なお、一般事業主行動計画の計画期間がすでに経過してしまった場合は、変更届を都道府県労働局に提出してください。

登録のメリット

Q8:登録するとどのようなメリットがありますか?
A8:
  1. 愛知県ファミリー・フレンドリー・マークを使用して、子育てを支援している企業であることをPRすることができます。
  2. このホームページで企業の取組状況が紹介されます。また、自社のホームページへのリンクを設定することもできます。
  3. ファミリー・フレンドリー企業フェアに参加して、自社の雇用管理制度を来場者等にPRすることができます。
  4. 特に優れた取組みを実施している企業は、知事表彰を受けることができます。
  5. 愛知県中小企業融資制度(雇用確保支援資金)(外部リンク愛知県)を利用することができます。(融資対象:中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者)
    (注)詳しいことは愛知県産業労働部中小企業金融課(電話052-954-6333)にお尋ねください。
  6. 金融機関において、登録企業を対象とした資金融資や登録企業の従業員が利用するローンについて、金利の優遇が受けられます。
    【取扱金融機関】
    商工中金(女性の社会進出・少子化対策支援)大垣共立銀行蒲郡信用金庫東濃信用金庫いちい信用金庫岐阜信用金庫東海労働金庫
    (注)金融機関によってその内容等が異なります。内容の詳細等については直接各金融機関にお尋ねください。
Q9:愛知県ファミリー・フレンドリー・マークはどのように使用できますか?
A9:愛知県ファミリー・フレンドリー・マークを名刺に印刷したり、求人パンフレットや商品等に印刷して、求職者や消費者に対してファミリー・フレンドリー企業であることをPRできます

ワーク・ライフ・バランス 普及コンサルタント

Q10:普及コンサルタントの派遣を要望したいのですが、どこに申し込めばよいのでしょうか?
A10:登録したいけれども「行動計画の作り方がわからない。」「育児休業の規程をどう直したらよいかわからない。」等という場合には、普及コンサルタントを派遣しますので、県労働福祉課又は県民事務所産業労働課等にご連絡下さい。(登録前の派遣は、県内に本社を有する300人以下の企業に限ります)

ファミリー・フレンドリー企業フェア

Q11:愛知県ファミリー・フレンドリー企業フェアに参加したいのですが、どうすればよいでしょうか?
A11:ファミリー・フレンドリー企業に登録されますと、ファミリー・フレンドリー企業フェアに参加することができます。企業フェアは自社の両立支援に関する雇用制度や取組内容を大学生等の来場者に紹介できる場となります。自社の人事戦略の一環として活用してください。登録企業には別途ご案内いたします。

登録手続

Q12:登録の手順を教えてください。
A12:【登録の手順】
(1)就業規則等に定められた育児・介護休業規程の内容が法律を遵守しているか確認します。
   育児・介護休業法に沿った規則でない場合は就業規則等の見直しをします。
(2)一般事業主行動計画を策定します。
   一般事業主行動計画の策定のポイント(外部リンク厚生労働省)
(3)一般事業主行動計画を都道府県労働局へ提出します。
   愛知労働局雇用均等室
   〒460-0008名古屋市中区栄2-3-1名古屋広小路ビルヂング(052-219-5509)
(4)愛知県ファミリー・フレンドリー企業サイトから申請書をダウンロードし、
   登録する内容を入力します。
(5)申請書を作成し、添付書類を用意します。
(6)申請書類を県労働福祉課又は県民事務所産業労働課等に提出します。
(7)審査・登録されると登録証が交付され、取組内容がホームページに掲載されます。
Q13:登録期間はいつまでですか?
A13:都道府県労働局に提出した一般事業主行動計画の終了の日までです。登録期間終了前にお知らせしますので、再度登録申請をしてください。
Q14:企業の名称等に変更があった場合はどうすればよいですか?
A14:企業等の名称、所在地、その他登録事項の内容を変更したときは、愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録事項変更届(様式第4号)を県労働福祉課又は県民事務所産業労働課等に提出してください。
【変更届】登録事項変更届(様式第4号)(ダウンロード:document_4.doc[12KB])

就業規則、育児・介護休業規程

Q15:育児・介護休業法はどんな規程となっていますか?
A15:子どもが1歳に達するまで(保育所に入所を希望しているが入所できない場合等の場合は1歳6か月まで)の間、育児休業をすることができる育児休業制度(法第5条~9条)や、1年に5日まで病気やけがをした小学校就学前の子どもを看護するための子の看護休暇制度などを規定するとともに、事業主に対し3歳未満の子を養育する労働者に育児のための勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないと決められています。
育児・介護休業法が改正されました(外部リンク愛知県)
Q16:育児・介護休業法に沿った就業規則にするにはどうすればよいですか?
A16:育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに勤務時間短縮等の措置を就業規則に設けてください。
就業規則における育児・介護休業等の取扱い(外部リンク厚生労働省)
Q17:就業規則の具体的な作成例はありますか?
A17:次のホームページを参考にしてください。
育児・介護休業等に関する規則の例(外部リンク厚生労働省)

一般事業主行動計画

Q18:次世代育成支援対策推進法とは何ですか?
A18:次世代育成支援対策推進法(外部リンク厚生労働省)とは、次世代育成支援対策に関する国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、次世代育成支援対策を迅速に推進することにより、次代を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を進めることを目的として、平成15年7月に成立し、平成17年4月に全面施行されました。
この法律に基づき、101人以上の労働者を雇用する事業主は、労働者が仕事と子育てを両立させることができるよう雇用環境を整備し、次世代育成支援対策を実施するための「一般事業主行動計画(外部リンク厚生労働省)」を策定するとともに、その公表と労働者への周知を行い、行動計画策定届を都道府県労働局へ届け出なければなりません。また、100人以下の労働者を雇用する事業主も「一般事業主行動計画(外部リンク厚生労働省)」を策定するとともに、その公表と労働者への周知を行い、行動計画策定届を都道府県労働局へ届け出るよう努めなければなりません。
Q19:一般事業主行動計画とは何ですか?
A19:多様な労働条件を整備し、仕事と家庭の両立を図るために必要な雇用環境の整備を行うために企業が策定するもので、(1)計画期間(2)目標(3)目標を達成するための対策とその実施時期の3つの項目が含まれている計画のことをいいます。
Q20:一般事業主行動計画の作り方を教えてください。
A20:【一般事業主行動計画の作成】
(1)自社の方針を明確に
経営者が明確に「仕事と家庭の両立」を人事戦略の一つとして位置づける必要があるため、まず、経営者が自社の取組方針を明確にしましょう。
(2)自社の現状の把握・従業員のニーズの把握
行動計画は、「現状よりも少しでもよい労働環境にする」ことが大切です。そのためには、自社の現状及び従業員のニーズを把握することからスタートすることが大切です。
自社の両立支援策がどのレベルにあるか確認しましょう。両立支援のひろばの「両立診断サイト」(外部リンク厚生労働省)を活用すると「仕事と家庭の両立支援の取組状況」を客観的に評価できます。
また、自社の課題を確認したいときは、「行動計画策定指針」(外部リンク厚生労働省)に沿って各項目に対して「自社はどの程度できているか」をチェックすることができます。
(3)行動計画の策定
計画期間の設定(2年~5年間の範囲)
目標の設定(Q21参照)
目標達成のための対策
(4)都道府県労働局への届出
行動計画が完成したら、一般事業主行動計画策定・変更届により都道府県労働局へ届け出ます。
厚生労働省の一般事業主行動計画策定マニュアル(外部リンク)を参考にしてください。
Q21:行動計画の目標はどう定めればよいのでしょうか?
A21:自社の実情に応じ、従業員のニーズを踏まえた上で、計画目標を設定しましょう。
次のポイントに留意して目標を設定してください。
  • 現状より少しでも労働環境をよくするもの
  • 進捗を客観的に把握できるように目標はできるだけ数値で表せるものにする
  • 設定する目標の数は、1つでも複数でも構わない
  • 法定の最低基準を上回る制度の整備を目標とする
  • 新たな制度を導入できないときには、現在の制度を利用できる環境整備を図ることを目標とする
行動計画に盛り込む目標として考えられる項目は次の表を参考にしてください。
1.雇用環境
(1)育児をする従業員等の職業生活と家庭生活の両立支援の整備
主に育児をしている従業員を対象とする取組
  • 妊娠中および出産後の従業員の健康管理や相談窓口の設置
  • 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
  • 育児・介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度や子どもの看護のための休暇制度の実施
  • 育児休業中の従業員の職業能力の開発・向上等、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
  • 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、短時間勤務制度の実施など、従業員が育児をしやすい環境の整備
(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
育児をしてない従業員も含めて対象とする取組
  • ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減
  • 年次有給休暇の取得促進
  • 短時間勤務や隔日勤務等の制度整備
  • テレワーク(ITを利用した在宅勤務、直行直帰勤務など)の導入
2.その他の次世代育成支援対策
対象を自社の従業員に限定しない、雇用環境の整備以外の取組
  • 託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
  • 子供が保護者の働いているところを実際に見る事ができる「子ども参観日」の実施
  • 地域における子育て支援活動への従業員の積極的な参加の支援等、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
  • 企業内における家庭教育に関する学習機会の提供
  • インターンシップ(学生の就業体験)トライアル雇用(ハローワークからの紹介者を短期間、試行的に雇うこと)等を通じた若年者の安定就労・自立した生活の推進 等

その他

Q22:国が実施している認定制度との違いは何ですか?
A22:国の認定制度は、一般事業主行動計画で策定した2~5年間の計画期間が満了し、その計画で設定した目標を達成した企業で、実績として、計画期間内に男性の育児休業者等取得者がおり、かつ、女性の育児休業等取得率が70%以上あることなど一定の基準を満たす必要があります。(認定については、愛知労働局雇用均等室(電話052-219-5509)にお尋ねください。)
愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録制度は、就業規則の育児休業規程等を整備して一般事業主行動計画策定届を都道府県労働局へ届け出た企業が、行動計画に基づき取り組んでいく企業であることを登録する制度です。
Q23:従来の認証制度と登録制度はどう違いますか?
A23:愛知県ファミリー・フレンドリー企業認証制度は、平成15年度から18年度まで実施していた制度で、301人以上の企業の場合、育児・介護休業法を超える制度を有し、複数の利用実績があること、300人以下の企業の場合は、法と同程度の制度を有し、利用実績があることが必要でした。
登録制度は、労働者が仕事と家庭を両立できる雇用環境を整備しようとする取組目標を定め、現状の雇用環境を少しでも良くしてもらうことを目的としていますので、登録にあたっては利用実績は問いません。
なお、認証を受けられた企業は、新たに登録をお願いいたします。