中小企業
男性育児休業
取得促進奨励金
※現在、申請件数が増えており、審査に1~2か月程度時間を要しております。 ご了承ください。
誰もが仕事と子育ての両立を実現できる
職場環境整備を促すため、
男性従業員が育児休業を取得した
中小企業等に対して、奨励金を支給します。
1奨励金の概要
養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が原職等に復帰した場合に奨励金を支給する(1事業者につき支給は1回限り)。
2支給額
取得期間 (分割取得の場合は日数を通算)※1 |
支給額 |
---|---|
14日以上28日未満 (所定労働日を8日以上含む※2) |
50万円 |
28日以上 (所定労働日を16日以上含む※2,※3) |
100万円 |
※1 複数の従業員の取得日数を合算することはできません。
※1 複数の従業員の取得日数を合算することはできません。
※2 令和6年3月31日以前の日が育児休業の取得期間に含まれる場合は、所定労働日の
日数の要件は適用されません。
※3 取得期間が28日以上であっても、所定労働日を休業とする日が8日以上16日未満
である場合は、奨励金額は50万円となります。
3支給対象
- <以下の要件を満たす法人※又は個人事業主>
-
※会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、事業協同組合 等
- ア 常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規模は問わない)
- イ 愛知県内に本社(会社以外の場合は主たる事務所)を有する
- ウ 雇用保険の適用事業所
- エ 就業規則に育児休業制度を設けている
- オ 対象従業員の育児休業取得状況等について、本Webサイトへの掲載に協力するとともに、自社のWebサイトでの公表又は社内報や職場での掲示等による社内への公表を行うこと。
- カ 次に掲げる要件に該当する男性従業員を1人以上雇用している など
- ・雇用保険の被保険者である
- ・養育する子が2歳になるまでの間に育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得している
- ・当該育児休業について2023年4月1日以降に休業を開始している
- ・育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務している
- ・育児休業終了後、原職等に復帰し、2か月以上雇用されている
※詳細は支給要綱、募集要項をご確認ください。
4申請の流れ
-
STEP
1男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)取得・原職等に復帰
-
- ・2023年4月1日以降に開始した育児休業(産後パパ育休を含む)が対象です。
- ・育児休業取得状況等について、報告書を作成し、自社のWebサイトでの公表又は社内報や職場での掲示等による社内への公表をしてください。
- ※「育児休業取得状況等報告書」の様式は「7 支給要綱、申請様式、Q&A」にあります。
-
STEP
2申請(「5 申請受付期間」内に郵送又は持参)
-
- ・「7 支給要綱、申請様式、Q&A」から申請様式をダウンロードし、支給要綱、募集要項の内容を確認の上、郵送又は持参で申請してください。
- ・育児休業から復帰して2か月経過した日の翌日から申請可能です。
※添付書類を全て揃えた上で申請をお願いします。
※控えの返送はできませんので、必ず申請書類の控えを保管してください。
※持参で申請した場合、申請書類の受取のみとなります(書類の審査は後日行います)。
-
STEP
3審査
-
- ・申請書類と添付書類が全て揃い、内容に不備がないことを確認した時点で正式な受領となります。
- ・申請書類を正式に受領してから支給決定まで約1か月かかります。
- ・審査に必要な事項について申請事業主又は対象従業員への聞き取りや現地での調査等を実施することがあります。
※現在、申請件数が増えており、審査に1~2か月程度時間を要しております。ご了承ください。
-
STEP
4支給
-
- ・支給決定後、指定の口座に奨励金を支給します。
- ・提出された「育児休業取得状況等報告書」に基づき本Webサイトに、貴社の取組事例を掲載します。
※必要に応じて、事後の検査や追跡調査を実施します
5申請期限※申請総額が予算に達した時点で受付終了
- ・対象従業員が育児休業から原職等に復帰後2か月経過した日(起算日)の翌日から
3か月以内 - ※2024年度の事業実施分については、2023年11月2日から2025年1月31日までに育児休業から復帰した対象従業員に係る奨励金の申請が対象となります。
- ※2025年度の事業実施(2025年2月1日以降に育児休業から復帰した対象従業員に係る奨励金の申請)については、現時点で支給要件等の詳細は未定です。
※例3については、育児休業取得期間(育児休業①+②)に所定労働日を16日以上含む必要があります
6申請・問合せ先
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 本庁舎2階
愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
TEL:052-954-6360(ダイヤルイン)
FAX:052-954-6926
7支給要綱、申請様式、Q&A
※要件や申請書類の詳細については、募集要項をご確認ください。
- <申請様式(申請時)>
※添付書類を全て揃えた上でご提出ください。不備がある場合、再提出をお願いする場合があります。
- 【添付書類】
-
- ●
商業・法人登記簿謄本(法人の場合) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人の場合)
- ●
常時雇用する従業員の人数が確認できる書類
- ●
対象従業員の子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類
- ・続柄の記載された対象従業員の住民票(本籍及びマイナンバー不要。コピー可)や戸籍等の公的証明書類
- ・母子健康手帳の子の出生を証明(出生届済証明)するページの写し
- ・(子が対象従業員の被扶養者である場合のみ)健康保険被扶養者異動届にかかる決定通知書
- ●
対象従業員から提出された育児休業取得申出書及び当該申出に対して事業主が対象従業員に行った育児休業取扱通知書の写し
- ●
対象従業員の出勤簿等の写し(育児休業取得日の直前2か月間、育児休業期間中及び復帰後2か月間)
- ●
対象従業員の賃金台帳の写し(育児休業取得日の直前2か月間、育児休業期間中及び復帰後2か月間)
- ●
対象従業員の雇用保険被保険者資格を確認できる書類
- ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し ※被保険者通知用ではありません
- ・雇用保険被保険者資格喪失(氏名変更)届の写し
- ・育児休業給付金次回支給申請日指定通知書(事業主通知用)
- ●
育児休業にかかる就業規則の写し
- ・作成した事業主の名称が確認できる部分
- ・育児休業制度(出生時育児休業を含む)を規定していることが確認できる部分
- ・育児休業にかかる規定を別に定めている場合は、当該別規程
- ●
対象従業員の所定労働日が確認できる書類
- ●
育児休業取得状況等報告書及びこれを社外又は社内に公表した様子が分かる画像等の写し
- ・社内報 ⇒掲載ページを提出してください
- ・職場での掲示 ⇒掲示していることが分かる写真を提出してください
- ・社内メール ⇒送信画面を提出してください
- ・自社Webサイト⇒画面の写しを提出してください
- ●
振込を受ける金融機関の通帳(写し)
- ●
対象従業員が外国人である場合
- ・住民票または在留カード
- ●
子が1歳を超えて2歳に達するまでの間に育児休業を取得している場合
商業・法人登記簿謄本は、最新の情報が掲載されているものを提出してください。
履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書のいずれでも構いませんが、社名変更を伴い、その他の添付書類に旧名がある場合等は、履歴事項全部証明書をご提出ください。申請日時点の従業員リスト等(従業員全員の氏名がわかるもの)
又は直近年度における労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)※の写し
※全事業所分が必要です
対象従業員の氏名並びに子の氏名、生年月日及び続柄が分かる書類を提出してください。具体的には、次のいずれかを提出してください。
育児休業取得期間を変更している場合は、変更にかかる申出書及びこれに対する通知書も提出してください。
・(例)育児休業期間 2024年6月13日~7月10日 ⇒ 2024年4月13日~9月10日までの出勤簿等の写し
・月の全日を休業しており、当該期間中の出勤簿が存在しない場合は、その旨を補記してください。
・(例)育児休業期間 2024年6月13日~7月10日 ⇒ 2024年4月13日~9月10日までの分が含まれる賃金台帳の写し
・育児休業中の賃金を減額支給している場合は、その算出方法を示した書類を併せて提出してください。
・育児休業中の賃金を支給している場合は、賃金規程等、有給の根拠となる書類を併せて提出してください。対象従業員の氏名、事業所名称及び事業所の雇用保険番号が分かる書類を提出してください。具体的には、次のいずれかを提出してください。
就業規則のうち、次の項目を確認できる部分を提出してください(両面刷り、2UP可)。
労働条件通知書や企業カレンダー(シフト勤務の場合はシフト表)等を提出してください。
手書きで作成いただく必要はありません。 (公表方法の例)
申請書(様式第1-1号)に記載した振込口座の金融機関名、支店名、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義が確認できるものを提出してください。
紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画像を提出してください。
振込口座は、申請事業主の名義に限ります在留資格及び在留期間が確認できる書類
育児休業取得日の直前2か月間、育児休業期間中及び復帰後2か月間に在留資格があることを確認できる書類として、次のいずれかを提出してください(対象従業員の子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類として住民票を提出する場合は不要)。(就業規則により法定を上回る育児休業期間の定めがある場合を除く)
配偶者にかかる育児休業取扱通知書の写し※ 上記の書類で確認できない事項がある場合、追加で書類の提出を求めることがあります。
※ 会社案内や会社概要など事業活動が確認できる書類(パンフレット等)の提出は不要となりました。 - ●
- <申請様式(申請後)>
-
様式第4号(申請取下げ・受給辞退届)
様式第5号(申請事項変更届)
- <Q&A>
- 中小企業男性育児休業取得促進奨励金 よくある質問
(2024年10月8日更新)