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短時間勤務の時間帯や
看護休暇期間など
個別のケースに合わせて対応

introduction

後藤労務管理事務所

次世代育成支援対策推進法の
告知のため率先して取り組みを実践

平成23年、次世代育成支援対策推進法に基づき、義務付けられた従業員の仕事と子育ての両立を図るための一般事業主行動計画の策定、届出等について、社会保険労務士として、企業を指導したことが、ワーク・ライフ・バランスに取り組むきっかけとなりました。企業が取り組む中、当所としても率先して取り組みを行うことで、ワーク・ライフ・バランスのPRの一翼を担うことにつながればと思っております。

Initiatives

01 育児・介護に関する先進的な取組

●育児短時間勤務制度は子が小学校就学前まで、10時から15時30分の勤務体制で対応。その他、就業時間の繰り上げ、繰り下げ制度あり。
●出産、育児に関する法改正がなされた場合には、迅速に従業員に情報を提供。法改正に伴う制度の利用を促進。
  • 入所間もない従業員にも短時間勤務制度を適用

    平成24年9月に入所した従業員は、子どもがまだ1歳9か月と幼かったため、入所時から育児短時間勤務制度を活用。さらに、適用期間を小学校就学前まで拡充するとともに、家庭状況に合わせて勤務時間を10時から15時30分としました。

  • 子の看護には状況に合わせて臨機応変に対応

    従業員の子がインフルエンザにかかったため、看護休暇(無給)を7日間に拡充することで対応しました。

Cases

02 WLBにつながる様々な取組

●毎月1回、2名の従業員と共にランチミーティングを実施。労働環境に関すること、仕事と家庭の両立に関することなどを気軽に話し合える環境づくりを実践
●メンタルヘルスケアに関するセミナーなどに積極的に参加し、メンタルヘルスケアの問題に直面した時に迅速に対応できるよう知識を習得
●誕生日休暇を設定(有給)
●残業を行わないよう、業務バランスを逐一確認、調整
wlb
Challenge

03 challenge for the future

  • 従業員が安心して、より充実した心身で仕事に従事できるよう、福利厚生の充実を図っています。まずは浄水器の設置、冷蔵庫や電気ポットの設置など、ハード面による職場環境の充実から取り組んでいます。
Advise

04これからWLBに取り組む企業様へのアドバイス

  • ワーク・ライフ・バランスに取り組み、その取組内容について広くPRすることは社員を大切にする会社としての認知にもつながります。ライフスタイルが多様化する現代においては、育児・介護に対する柔軟な対応は、入社志望の際にも重要なポイントにもなっています。優秀な人材の確保を目指す意味においても、ぜひワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組み“社員にやさしい会社”としてのPRにつなげてください。

Feedbacks

05社員の声

  • 平成24年9月に入所しましたが、子どもが2歳未満と幼かったことにより、入所時から短時間勤務を適用していただきました。また、子どもがケガをしてしまった時の繰り上げ勤務、インフルエンザにかかってしまった際、看護のための休暇(7日間)など、臨機応変に対応していただき、感謝しています。入所後すぐに、休業や短時間勤務を認めていただいたため、職場の方へご迷惑をおかけしましたが、快くサポートしていただいているおかげで、仕事と家庭の両立が実践できています。また、業務に一生懸命取り組むことで恩返ししたいという気持ちが芽生え、労働意欲の向上や生産性の向上にもつながっています。
    【K.Tさん】

企業データ

後藤労務管理事務所

  • 業種
    社会保険労務士業
    所在地
    名古屋市
    従業員
    2名
    事業概要
    就業規則作成、賃金計算代行、社会保険・労働保険手続き、助成金申請等、企業の労務管理全般のサポートをしています。
    URL
    http://www.srgoto.com/