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働く方向けQ&A

働く方向けQ&A

Q01「ファミリー・フレンドリー企業」とは何ですか?
A01「ファミリー・フレンドリー企業」とは、仕事と育児・介護とを両立させることができる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行う企業です。

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Q02ファミリー・フレンドリー企業には、どんな会社がありますか?
A02愛知県内に事業所がある登録企業は、このサイトで検索できます。

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Q03求人票のどこをみれば、ファミリー・フレンドリー企業とわかりますか?
A03求人票にズバリ「ファミリー・フレンドリー企業」という記載はありませんが、ファミリー・フレンドリーと呼ばれる企業は、会社の特長欄やその他の手当等特記事項欄、求人条件にかかる特記事項欄に子育て支援に関する制度を記入しているでしょうし、利用可能な託児所欄や育児休業取得実績欄の有無を確認するのも一つの判断の方法です。
また、自社の求人パンフレット等で愛知県ファミリー・フレンドリー・マークを使用して、ファミリー・フレンドリー企業であることをPRしている企業もあります。

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Q04独身者にもファミリー・フレンドリー企業は関係ありますか?
A04心身ともに健康で意欲をもって仕事に取り組むためには、仕事と生活のバランスを取れるようにすることが大切です。働き過ぎで疲労がたまったり、意欲が低下したりして心身の健康状態が悪化するようでは、仕事を続けることはできません。仕事と育児・介護とを両立させることができるファミリー・フレンドリー企業は、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)がとれた働き方ができる制度や雰囲気をもっている企業といえます。子育てをしている者だけでなく、すべての労働者に働きやすい職場であるともいえます。

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Q05「ワーク・ライフ・バランス」とは何ですか?
A05「ワーク・ライフ・バランス」の定義として定まったものはありませんが、一般的には性別や年齢に関係なく、労働者の仕事と生活全般のバランス(調和)をとろうとする考え方です。「生活」の中には、子育てや家庭生活はもちろん、地域コミュニティでの活動や個人のキャリアアップなど幅広い活動が含まれています。「ワーク・ライフ・バランス」は、「ファミリー・フレンドリー」よりも広い概念といえます。

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Q06育児・介護休業法とは何ですか?
A06育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することを目的に、育児・介護休業、子の看護休暇、時間外労働を制限する制度、深夜業を制限する制度、勤務時間の短縮等の措置や不利益取扱いの禁止などが決められている法律のことです。
厚生労働省育児・介護休業法のあらましへ(外部リンク厚生労働省)

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Q07育児休業できる期間は法律でどのように定められていますか?
A07休業期間は、子が出生した日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。2回に分割して取得できます。ただし、保育所に入所を希望しているが入所できない場合などの時は、子が2歳に達するまで育児休業ができます。また、子の出生後8週間以内に4週間まで出生時育児休業(産後パパ育休)を育児休業とは別に2回に分割して取得できます。
厚生労働省育児・介護休業法のあらましへ(外部リンク厚生労働省)

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Q08企業には、どんな子育て支援制度がありますか?
A08企業によって様々です。一時金や手当の給付、育児休業を法令で定める1歳(一定の場合は2歳)までを上回って3歳に達するまで認めたり、小学校就学前まで短時間勤務制度が利用できたり、所定外労働を免除する制度を有している企業もあります。

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Q09どんな企業でも一般事業主行動計画を策定していますか?
A09平成15年7月に公布された「次世代育成支援対策推進法」で、301人以上の労働者を雇用する事業主は、行動計画を策定し、都道府県労働局に届出、公表、従業員への周知が義務づけられています。 また、平成23年4月1日からは、101人以上の労働者を雇用する事業主についても、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務づけられるようになりました。(100人以下の企業は努力義務です。)

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Q10働きながら安心して子どもを産み、育てることをサポートする法律や制度について教えてください。
A10女性の2人に1人が仕事を持ち、結婚・出産しても働き続けたいと考える女性が増加しており、共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回っています。また、価値観の多様化により育児や家事に参加したいと考える男性も多くなっています。
こうした時代の変化に伴い、育児・介護休業法男女雇用機会均等法パートタイム労働法など、様々な法律や諸制度が整備されてきています。
次の資料を参考にして下さい。

「労使のためのやさしい労働法」(外部リンク 愛知県)

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