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育児、介護休業法についてのQ&A

Q13育児・介護休業法とは?
A13「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(「育児・介護休業法」という。)は、育児及び家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉の増進と我が国の経済及び社会の発展に資することを目的に、平成3年に制定された法律で、企業や事業所の規模や業種を問わず適用されます。育児・介護休業法では、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限、所定外労働の免除、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)等の措置を講じなければならないと決められています。育児・介護休業法について(外部リンク厚生労働省)

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Q14育児・介護休業法に沿った就業規則にするにはどうすればよいですか?
A14育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限、所定外労働の免除、並びに所定労働時間短縮等の措置を就業規則に設けてください。就業規則における育児・介護休業等の取扱い(外部リンク厚生労働省)

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Q15就業規則の具体的な作成例はありますか?
A15次のホームページを参考にしてください。育児・介護休業等に関する規則の規定例(外部リンク厚生労働省)

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