• 企業の方専用ページ
  • 働く方専用ページ
  • 就職活動中の方専用ページ
  • ワーク・ライフ・バランスとは?
  • ファミリーフレンドリー企業検索
  • 企業の好事例
  • ファミリーフレンドリー企業登録
  • Q&A
  • 資料ダウンロード
  • リンク集
  1. トップページ
  2. 企業向けQ&A
  3. 登録対象についてのQ&A

登録対象についてのQ&A

Q01県外に本社があり県外の労働局へ一般事業主行動計画を届出していますが、登録できますか?
A01愛知県内の事業所から登録できます。この場合、1企業1登録としていることから、登録申請書に本社で届け出た一般事業主行動計画の写し等を添えて、県内の主たる事業所から県労働福祉課又は県民事務所産業労働課等へ、登録申請してください。

ページの先頭へ

Q02当社は現在、育児休業取得者はいませんが、登録できますか?
A02育児休業の利用実績があることを登録の要件としていませんので、登録できます。ファミリー・フレンドリー企業の登録は、労働者が仕事と家庭を両立させることができる環境を整備しようとする取組目標を公表して、現状の雇用環境を良くしてもらうことを目的としています。

ページの先頭へ

Q03当社は育児休業、介護休業の規程が整備できていませんが、登録できますか?
A03登録の要件の一つとして、就業規則において、育児・介護休業等の規程が整備されていることが必要です。規程の整備については、希望されれば、ワーク・ライフ・バランス普及コンサルタント(愛知県が社会保険労務士に委嘱)を派遣しますので(無料。ただし、登録前の派遣は県内に本社を有する従業員数300人以下の企業に限ります。)、県労働福祉課又は県民事務所産業労働課等へご連絡ください。

ページの先頭へ

Q04当社は育児・介護休業法を上回る制度を導入していませんが、登録できますか?
A04登録できます。現状の雇用環境を少しでもよくする取組目標を定めてください。例えば、育児休業の取得率を向上するため、研修内容を充実するなど、制度を利用しやすくする環境づくりなどが考えられます。

ページの先頭へ

Q05現在、従業員は1人もいませんが、登録できますか?
A05常時雇用する従業員がいない企業等は、登録対象とはなりません。従業員を雇用したら登録申請をしてください。

ページの先頭へ

Q06正社員とパート従業員で、育児休業に関する就業規則の規定が異なります。取組の対象を正社員のみとして登録できますか?
A06登録はできます。ただし、当社の取組欄で正社員を対象とした取組であること明示してください。またパート従業員も労働者ですから、パート従業員向けの就業規則も育児・介護休業法を遵守した内容でなければなりません。各々の企業でそれぞれ事情があると思いますが、誰もが子育てしやすい職場づくりができるよう検討をお願いします。

ページの先頭へ

Q07すでに一般事業主行動計画を届出していますが、登録できますか?
A07登録できます。なお、一般事業主行動計画の計画期間がすでに経過してしまった場合は、次の期間の策定届を都道府県労働局に提出してください。

ページの先頭へ

Q08法人登記の住所と主たる事務所の所在地が異なる場合は?
A08雇用保険の適用事業所となっている所在地で登録してください。

ページの先頭へ