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登録方法についてのQA

Q009登録にはどんな書類が必要ですか?
A009 新規に登録いただく際は、次の書類が必要です。詳しくは、「ファミリー・フレンドリー企業登録」の「新規登録/登録の流れと申請(手続き)」をご確認ください。
愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録申請書(様式第1号)
(添付書類)
・愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録票(様式第2号)「ファミフレネットあいち」の登録フォームで入力して作成します。)
・一般事業主行動計画
・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受付印のあるもの・写)
・就業規則の抜すい(写)です。

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Q010登録の手順を教えてください。
A010【登録の手順】
(1)就業規則等に定められた育児・介護休業規程の内容が法律を遵守しているか確認します。
   育児・介護休業法に沿った規則でない場合は就業規則等の見直しをします。
(2)一般事業主行動計画を策定します。
   一般事業主行動計画の策定のポイント(外部リンク厚生労働省)
(3)一般事業主行動計画を都道府県労働局へ提出します。
   愛知労働局雇用均等室
   〒460-0008名古屋市中区栄2-3-1名古屋広小路ビルヂング(052-219-5509)
(4)愛知県ファミリー・フレンドリー企業サイトから申請書をダウンロードし、
   登録する内容を入力します。
(5)申請書を作成し、添付書類を用意します。
(6)申請書類を県労働福祉課又は県民事務所産業労働課等に提出します。
(7)審査・登録されると登録証が交付され、取組内容がホームページに掲載されます。

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Q011登録期間はいつまでですか?
A011都道府県労働局に提出した一般事業主行動計画の終了の日までです。登録期間終了前にお知らせしますので、再度登録申請をしてください。

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Q12代表者等に変更があった場合はどうすればよいですか?
A12企業等の名称、所在地、その他登録事項の内容を変更したときは、愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録事項変更届(様式第4号)を県労働福祉課又は県民事務所産業労働課等に提出してください。

【変更届】 愛知県ファミリー・フレンドリー企業 登録事項変更届(様式第4号)(ダウンロード:document_4.doc[12KB])

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育児、介護関係規 についてのQ&A

Q13育児・介護休業法とは?
A13「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(「育児・介護休業法」という。)は、育児及び家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉の増進と我が国の経済及び社会の発展に資することを目的に、平成3年に制定された法律で、企業や事業所の規模や業種を問わず適用されます。育児・介護休業法では、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限、所定外労働の免除、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)等の措置を講じなければならないと決められています。育児・介護休業法について(外部リンク厚生労働省)

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Q14育児・介護休業法に沿った就業規則にするにはどうすればよいですか?
A14育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限、所定外労働の免除、並びに所定労働時間短縮等の措置を就業規則に設けてください。就業規則における育児・介護休業等の取扱い(外部リンク厚生労働省)

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Q15就業規則の具体的な作成例はありますか?
A15次のホームページを参考にしてください。育児・介護休業等に関する規則の規定例(外部リンク厚生労働省)

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