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- 社名カナ
- ジーエフエム
- 所在地
- 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目26番22号
- 電話
- 052-526-3570
- URL
- http://www.cash110.ne.jp/
- 業種
- サービス業
- 労働者数
- 480名(男性:433名 女性:47名)
- 業務内容
- 【経営方針】
・ Social Life Doctor を目指す
・ お客様第一主義を徹底し、顧客満足度100%を目指す
・ 地域社会に密着し、 安心安全の提供を目指す
・ 全社員の幸福と生活環境の向上を目指す
・ 改革精神と知恵と工夫と発想のある会社を目指す
・ 社会の変化に柔軟で的確に対応できる会社を目指す
【事業内容】
・ 警備(施設、機械、交通誘導、保安、雑踏、イベント)
・ パーキングメーター等管理
・ 放置車両確認事務
・ 指定管理
・ 監視(列車、プール、大型店舗など)
・ 社会貢献(防犯セミナー、安全協会協力事業、災害支援協力など)
取組状況
当社の取組計画
取組期間
令和3年04月01日から令和6年03月31日まで
各種支援制度
弊社では、従業員の仕事と生活の両立を支援する取組み(ワークライフバランス)を実施しています。
【 取組みの経緯 】
1 従業員の現状についての実態把握のために、アンケートを実施
(仕事と介護の両立実態把握アンケート)
2 現在の制度の見直すために、職場(勤務)環境改善委員会を実施
(取締役参加)
3 アンケート結果を踏まえ、3つの両立支援制度を構築
① 制度情報の提供
② 短時間社員制度の導入
③ 相談窓口の設置
4 職場(勤務)環境改善のため、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得
促進、個人面談(相談会)の実施など
子育て支援制度
育児休業 | 1歳未満まで(法定どおり) |
---|---|
子の看護休暇 対象年齢 |
その他 子が中学校3年生年度末まで |
子の看護休暇 取得日数 |
1年につき5日、対象の子が2人以上の場合は年10日(法定どおり) 当該子が1人の場合は1年間に5日、2人以上の場合は1年間に10日 |
子の看護休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
子の看護休暇 対象年齢、取得日数、有給以外の支援制度 |
子だけでなく孫についても対象 |
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) | 子が3歳未満まで(法定どおり) |
所定外労働の制限(残業の免除) | 子が3歳未満まで(法定どおり) |
時間外労働・深夜業の制限 | 小学校就学の始期に達するまで(法定どおり) |
就業時間の 繰り上げ・繰り下げ制度 |
あり |
その他の制度 | 【 子育支援のための手当を創設 】 弊社は、子育て世帯の従業員(男性及び女性)を金銭的に支援するため、平成28年から育児応援手当を創設し、子の預け入れ先(保育園等)への費用・利用料を補助する制度を導入しております。 手当は、勤務日数及び子の人数により手当額を設定しておりますので、正社員だけでなく、短時間社員やパートタイマーも支給対象になります。 1) 月10日以上勤務 月額 5,000円 2) 月15日以上勤務 月額 10,000円 3) 月20日以上勤務 月額 15,000円 ※ 子が二人以上の場合、二人目は3,000円、三人目は2,000円加算する。 【 育児目的休暇制度を導入 】 弊社は、子育て世帯の従業員(男性及び女性)からの意見を取り入れ、平成29年10月から育児目的休暇制度を導入しました。 この制度は、子だけでなく孫の行事においても使えるのが特徴で、社員の評判も上々です。 1) 入園式 2) 遠足、運動会、発表会などの行事 3) 卒園式 【 相談窓口の拡充 】 弊社は職場環境を改善する目的で、相談窓口の内容を拡充しました。 相談窓口は、本社総務課長が統括管理し、各総務事務員が担当します。 業務内容としては、以下の通りです。 1) 労働基準法に基づく産前産後休業、育児介護休業法に基づく育児介護休業、看護休暇、介護休暇、男女雇用機会均等法に基づく妊娠中や出産後の女性従業員の健康の確保などに関する事項 ※ 従業員やその配偶者が妊娠・出産したことや従業員が対象家族の介護を行っていることを知った場合、当該従業員に対し、個別に育児休業・介護休業に関する制度(育児介護休業中及び休業後の待遇や労働条件、パパ休暇、パパママ育休プラス、その他の両立支援制度など)を周知すること含む 2) 産前産後・育児休業中の保険料免除や育児介護休業給付など 3) セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどに関する事項 4) パートタイマーの雇用管理の改善等に関する事項 5) 高齢者の雇用管理の改善等に関する事項 6) 障がい者の均等な待遇を確保すること、又は障がい者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善すること、配慮することなどに関する事項 7) 休職制度に関する事項 |
介護支援制度
介護休業 取得期間 |
93日(法定どおり) |
---|---|
介護休業 申出の回数 |
対象家族1人につき3回まで(法定どおり) |
介護休暇 取得日数 |
1年につき5日、対象家族が2人以上の場合は年10日(法定どおり) 対象家族が1人の場合は1年間に5日、2人以上の場合は1年間に10日 |
介護休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
所定労働時間を短縮する制度(介護短時間勤務制度) | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) ■利用回数 2回(法定2回以上) |
所定外労働の制限(残業の免除) | あり |
時間外労働・深夜業の制限 | あり |
その他の制度 | 【 相談窓口の拡充 】 弊社は職場環境を改善する目的で、相談窓口の内容を拡充しました。 相談窓口は、本社総務課長が統括管理し、各総務事務員が担当します。 業務内容としては、以下の通りです。 1) 労働基準法に基ずく産前産後休業、育児介護休業法に基づく育児介護休業、看護休暇、介護休暇、男女雇用機会均等法に基づく妊娠中や出産後の女性従業員の健康の確保などに関する事項 ※ 従業員やその配偶者が妊娠・出産したことや従業員が対象家族の介護を行っていることを知った場合、当該従業員に対し、個別に育児休業・介護休業に関する制度(育児介護休業中及び休業後の待遇や労働条件、パパ休暇、パパママ育休プラス、その他の両立支援制度など)を周知すること含む 2) 産前産後・育児休業中の保険料免除や育児介護休業給付など 3) セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどに関する事項 4) パートタイマーの雇用管理の改善等に関する事項 5) 高齢者の雇用管理の改善等に関する事項 6) 障がい者の均等な待遇を確保すること、又は障がい者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善すること、配慮することなどに関する事項 7) 休職制度に関する事項 |
その他の支援制度
育児・介護以外の事由による 短時間勤務制度 |
あり |
---|---|
正規・非正規雇用転換制度 | あり |
その他の制度 | 【 短時間社員制度の導入 】 弊社では、育児休業や介護休業など法に基づく制度以外に、子の看護や養育、自身の傷病などの事情でフルタイムの勤務が難しくなった従業員に対して、短時間社員制度を利用できるようにしました。 1. 対象者 ① 同居する子の看護や育児、又は同居する家族の介護が必要な場合 (育児・介護休業規程に定める短時間勤務以外に必要な場合) ② 本人の疾病又は負傷により、一定時間以上の労働が困難な場合 ③ その他短時間社員として勤務することについて合理的な理由があると 会社が認める場合 2. 短時間社員の区分 ① 短時間社員A 1日の所定労働時間を、原則5時間以上8時間未満の範囲で、個別労働 契約で定めるもの、又は1日の所定労働時間を社員の通常の所定労働時間と同じとし、原則週の所定労働日数を2日から4日の範囲で、個別労働契約で定めるもの ② 短時間社員B 所定外労働を免除するもの 3. 申請方法 短時間社員制度の請求は、原則として、短時間社員を希望する期間の初日の30日前までにしなければならない。短時間勤務期間を更新する場合も同様とする。期間については、1か月以上1年以内の範囲で、当該状況等を本人に確認しながら会社が決定する。 4. 労働条件 短時間社員の始業及び終業時刻並びに所定外労働の有無は、個別労働契約で定める。 短時間社員の賃金については、労働時間数や業務の程度、職責等に応じて、その都度決定又は変更する。(原則として比例案分) |