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- 社名カナ
- トダケンセツ
- 所在地
- 〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル19階
- 電話
- 052-228-2381
- URL
- http://www.toda.co.jp/
- 業種
- 建設業
- 労働者数
- 4372名(男性:3655名 女性:717名)
- 業務内容
- 1.建築一式工事、土木一式工事等に関する調査、企画、設計、監理、施工、その総合的エンジニアリング及びコンサルティング業務。
2.地域開発、都市開発等に関する調査、企画、設計、監理、施工、その総合的エンジニアリング及びコンサルティング業務。
3.不動産の売買、賃貸、仲介、管理及び鑑定。
4.再生可能エネルギー等による発電事業等
取組状況
当社の取組計画
取組期間
令和5年10月01日から令和9年09月30日まで
各種支援制度

当社は、社員が安心して仕事と家庭生活の両立ができる職場を目指し、社員がともに活き活きと働ける環境整備に取り組んでいます。
実際に、これまでに多数の女性社員が育児休業から職場復帰し、精力的に働いています。現在も育児休業者がおりますが、全員職場復帰する予定です。
育児休業と介護休業については、法的な基準を満たしているほか、育児については、小学校3年修了までの子どもを養育する職員には短時間勤務を認める制度、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員には子の看護休暇を認める制度、出産祝金制度、妻の出産時の1日の特休(有給)制度等を設け両立支援を推進しています。
就業形態の多様化に対しては、高齢者継続雇用制度を導入し、また、働き方改革の一環として、2018年6月よりフレックス勤務制度を導入、2022年にはテレワーク制度を導入し、働きやすい環境の整備に取り組んでおります。
以上の制度等を利用しやすくするとともに、一層の活用を図るべく、社内への周知と理解の促進を図っています。
子育て支援制度
育児休業 | 1歳未満まで(法定どおり) |
---|---|
育児休業 分割回数 |
2回(法定どおり) |
育児休業 その他(法定以上の期間の延長等) |
5日間有給 |
産後パパ育休(出生時育児休業) | 4週間(法定どおり) |
産後パパ育休(出生時育児休業) 分割回数 |
2回(法定どおり) |
産後パパ育休(出生時育児休業) その他 |
申請により4週間(28日)を有給として付与 |
子の看護等休暇 対象年齢 |
その他 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員 |
子の看護等休暇 取得日数 |
その他 1年間につき10日間を限度とする。 |
子の看護等休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
子の看護等休暇 対象年齢、取得日数、有給以外の支援制度 |
失効有給休暇(積立休暇)を利用することができる |
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) | 子が小学校3年生の年度末まで 小学校3年修了までの子どもを養育する職員は、1日2時間までの所定労働の免除を請求できる。 |
所定外労働の制限(残業の免除) | 子が3歳未満まで |
時間外労働・深夜業の制限 | 小学校就学の始期に達するまで(法定どおり) |
フレックスタイム制度 | あり |
出産・育児退職者再雇用制度 | あり |
配偶者出産休暇制度 | あり (有給) |
その他の制度 | ・特別休暇 1.妻の出産のとき 1日 16.産前産後休業期間 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間) 産後8週間 ・出産祝金制度(子どもが生まれたら5,000円支給) ・産後パパ特休 子の出生(出産予定日)から出生後8週間以内に最大28日(産後パパ育休を利用した場合は、利用日数を減じて付与)取得できる育児のための特別休暇 ・入社1年未満の役職員(有期・無期とも)の育児休業の取得を可とする。 ・育児休業について、夫婦とも分割して2回取得可とする。 ・1歳以降の育児休業の開始時点を柔軟化し、夫婦が育休を途中交代できるようにする。 ・ならし保育制度 育児休業を延長している者が、保育園等に入所が決定した後にならし保育を行う場合は、保育所への入所日を復職日とし、また入所日前日までを育児休業期間とする。 対象:養育する子が4歳に達するまでの間 失効有給休暇利用可(失効有給休暇の残数がない場合は無給(上限10日)として取り扱う。 |
介護支援制度
介護休業 取得期間 |
151~200日 |
---|---|
介護休業 申出の回数 |
対象家族1人につき3回まで(法定どおり) |
介護休暇 取得日数 |
その他 1年間につき10日間を限度として取得することができる。 |
介護休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
介護休暇 有給以外の支援制度 |
失効有給休暇(積立休暇)を利用することができる |
所定労働時間を短縮する制度(介護短時間勤務制度) | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) ■利用回数 その他 無制限 |
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) ■利用回数 その他 無制限 |
所定外労働の制限(残業の免除) | あり |
時間外労働・深夜業の制限 | あり |
介護退職者再雇用制度 | あり |
その他の制度 | 入社1年未満の役職員(有期・無期とも)の介護休業の取得を可とする。 |
その他の支援制度
退職者再雇用制度 | あり |
---|---|
所定外労働時間の削減への取組 | あり |
育児・介護以外の 独自の休暇制度 |
・積立有給休暇 職員ごとに2年前及び3年前に付与した有給休暇のうち失効した分を失効有給休暇として20日間を限度に積み立て、職員が次のいずれかに該当する場合、利用を認めるものとする。 1.2週間以上の私傷、病気療養を必要とする場合 2.介護休業等に関する規程に規定された介護対象者の要件を満たす介護をする場合(2週間以上) 3.育児休業等に関する規程第10条の看護休暇または介護休業等に関する規程第6条の介護休暇を取得する場合 |
その他の制度 | ・特別休暇制度 1.結婚するとき(結婚当日を含む)5日 2.子の結婚のとき 2日 3.妻の出産のとき 1日 4.服喪 父母(養父母を含む)、配偶者、子死亡した時 7日 祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹又は伯叔父母死亡した時 3日 5.業務上負傷しまたは疾病にかかったときは、医師の認めた期間 6.伝染病予防のため、就業を禁止されたときはその期間 7.選挙権その他公民としての権利を行使し、又は会社が承認して公共団体その他公職に就いたものが、予め所属上長の許可を受けて勤務を離れて公務を執行するその期間 8.証人、鑑定人、参考人または陪審員となって裁判所に出頭し又はこれに準ずるときはその期間 9.新たに雇入れた者が、家族を迎えるため帰郷する場合(往復日数を除く)3日 10.女子職員の生理の日 11.天災事変、その他それに類する災害にかかり会社が必要と認めた場合、その期間 12.12月29日 13.夏期休暇 3日 14.永年勤続者 6日(取得期間は表彰日より2年間) 15.海外帰国者 10日(任務期間2年以上) 7日(任務期間2年未満) 16.産前産後休業期間 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間) 産後8週間 17.ボランティア休暇 5日(ボランティア休暇規程による) 18.リフレッシュ休暇 5日(勤続10年経過者・有効期間1年間) (勤続15年経過者・有効期間2年間) (基準日は4月1日とする) 19.異動転居休暇 2日(転居を伴う業務移動時に限る) 21.その他前各号に準じ、会社の認めた場合はその期間 ・半日有給休暇制度 当年度の有給休暇持日数の範囲で、有給休暇を半日に分割して、『半日有給休暇』として取得することができる。 本規程に定める半日は、次のとおりとして、いずれも『0.5日』として扱う。 1.午前半日 8時30分から12時 2.午後半日 13時から17時30分 ・ジョブリターン 当社での経験、技術や知識などを培った退職者を再雇用することにより、業務の円滑な運営に資することおよび多様な職員の働き方の選択肢を広げることを目的とする。 一定の事由で退職する者が復職を希望するときは復職登録を行うものとし、登録の対象者は次の各号のすべてに該当するものとする。 1.退職時において、勤続3年以上の職員(育児休業・休職期間を含まない) 2.退職事由が結婚・妊娠・出産・育児、介護、配偶者の転勤、疾病等、会社が認めたもの |