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- 社名カナ
- トーエネック
- 所在地
- 〒460-0008 名古屋市中区栄1-20-31
- 電話
- 052-219-1912
- URL
- http://www.toenec.co.jp/
- 業種
- 建設業
- 労働者数
- 5291名(男性:4657名 女性:634名)
- 業務内容
- 中部電力グループの「総合設備企業」として、電気・情報通信・空調・電力供給設備の企画・設計・施工・メンテナンスからエネルギー有効利用提案までを手がけ、お客さまへ安心・安全・快適な環境をお届けしております。
取組状況
当社の取組計画
取組期間
令和5年04月01日から令和10年03月31日まで
各種支援制度
従業員がそれぞれの能力と価値観を認め合い、支え合う企業風土を醸成し、誰もがいきいきと活躍できる企業を目指しています。
このため、両立支援制度の整備やノー残業デーなどを実施し、ワーク・ライフ・バランスが向上できるように取り組んでいます。
育児については、育児と仕事の両立に取り組む従業員の実態を把握し、社内制度の利便性を高めるべく育児勤務の取得方法を見直しするなど、更なる活躍につながるような取組みを展開しています。
介護については、全従業員を対象とした介護セミナーを実施し、また介護の専門家との連携により個別相談にも対応しています。
今後も様々な立場の従業員がいきいきと活躍できる魅力ある企業を目指し、取り組んでまいります。
子育て支援制度
育児休業 | 1歳未満まで(法定どおり) |
---|---|
育児休業 分割回数 |
2回(法定どおり) |
育児休業 その他(法定以上の期間の延長等) |
子が出生した日から2歳に達する日の翌日の属する月の末日まで延長可能。 |
産後パパ育休(出生時育児休業) | 4週間(法定どおり) |
産後パパ育休(出生時育児休業) 分割回数 |
2回(法定どおり) |
子の看護休暇 対象年齢 |
子が小学校就学前まで(法定どおり) |
子の看護休暇 取得日数 |
1年につき5日、対象の子が2人以上の場合は年10日(法定どおり) |
子の看護休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
子の看護休暇 対象年齢、取得日数、有給以外の支援制度 |
子の健診や傷病による看護のため休務が必要な場合は積立有給休暇の利用ができる |
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) | その他 子が3歳の誕生日の属する年度末まで |
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) 対象年齢以外の支援制度 |
・子が3歳になる年度末までの期間は、1日4時間以上7時間以内に始業・終業時刻を変更可能。 ・子が4歳になる年度初め~小学校3年生の年度末までの期間は、1日の勤務時間を 1時間の範囲内で短縮可能。 ・同一の子に対し2回の取得ができる(1度通常勤務に戻しても、再申請が可能) |
所定外労働の制限(残業の免除) | 子が3歳未満まで(法定どおり) |
時間外労働・深夜業の制限 | 小学校就学の始期に達するまで(法定どおり) |
フレックスタイム制度 | あり |
就業時間の 繰り上げ・繰り下げ制度 |
あり |
出産・育児退職者再雇用制度 | あり |
配偶者出産休暇制度 | あり (有給) |
その他の制度 | ・福利厚生の1つであるカフェテリアプランに「育児支援」のメニュー有 ・男性の育児休職取得促進のため、配偶者の産後8週の期間に取得する育児休職については積立有給休暇を充当することができる |
介護支援制度
介護休業 取得期間 |
93日(法定どおり) |
---|---|
介護休業 申出の回数 |
対象家族1人につき4回以上可 |
介護休業 その他 |
上記は、対象家族1人につき1要介護状態ごとに定める |
介護休暇 取得日数 |
1年につき5日、対象家族が2人以上の場合は年10日(法定どおり) |
介護休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
所定労働時間を短縮する制度(介護短時間勤務制度) | あり ■利用期間 4年間を超える ■利用回数 その他 利用開始から5年以内であれば何度でも利用できる |
フレックスタイム制度 | あり ■利用期間 その他 制限なし ■利用回数 その他 制限なし |
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ | あり ■利用期間 その他 制限なし ■利用回数 その他 制限なし |
所定外労働の制限(残業の免除) | あり |
時間外労働・深夜業の制限 | あり |
介護退職者再雇用制度 | あり |
その他の制度 | 福利厚生の1つであるカフェテリアプランに「介護支援」のメニュー有 |
その他の支援制度
育児・介護以外の事由による 短時間勤務制度 |
あり |
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在宅勤務制度 | あり |
退職者再雇用制度 | あり |
育児・介護以外の 独自の休暇制度 |
【積立有給休暇】 毎年度失効する年次有給休暇を年5日ずつ最大40日まで積立することができる。業務外の私傷病や家族看護、子の看護の場合などに使用できる。また、配偶者の産後8週の期間に取得する育児休職について充当することができる。 【レインボー休暇】 年次有給休暇とは別に年5日間の特別休暇を付与。 【リフレッシュ休暇】 勤続10年で3日、20年で5日、30年で7日の特別休暇を付与。 |
その他の制度 | 年次有給休暇:半日単位および時間単位での取得ができる |