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愛知県公立大学法人

社名カナ
アイチケンコウリツダイガクホウジン
所在地
〒480-1198 長久手市茨ケ廻間1522-3
電話
0561-64-1115
URL
https://www.puc.aichi-pu.ac.jp/
業種
教育,学習支援業
労働者数
501名(男性:259名 女性:242名)
業務内容
当法人は、外国語、日本文化、教育福祉、看護、情報と多岐にわたる特色を持つ愛知県立大学と、音楽、美術に果てなき高さを求める愛知県立芸術大学の、2大学を運営しています。

取組状況

当社の取組計画

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取組期間

令和4年04月01日から令和7年03月31日まで

各種支援制度

当社制度のセールスポイント

当法人では「次世代育成支援行動計画」及び「女性活躍推進法に基づく行動計画」(第5期、2022年4月~2025年3月)を策定し、教職員が子育てと仕事を両立させることができ、働きやすい環境をつくることによって、法人全体でワーク・ライフ・バランスを推進するなど、教職員全員が能力を十分に発揮して、生産性の高い職場環境を構築できるようにするため、「女性活躍推進法」及び「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画を策定する。
 
○主な取組
・時間外勤務の縮減と年次有給休暇の取得促進のため、定期的に教職員に対する周知
・育児休業や子育て目的の休暇の取得に関する研修を実施し、育児休業や休暇を取得しやすい職場環境の整備を実施
・男女共同参画についての理解・認識を深め、意識改革を進めるための啓発活動を実施

○特色
・全教職員の約48%が女性です。(501名中、242名 令和3年12月1日時点)
・女性教職員の育児休業取得率は100%です。
・契約職員も育児・介護に関する休業・休暇制度を設けています。

子育て支援制度

育児休業 2歳以上3歳未満
育児休業
その他(法定以上の期間の延長等)
3歳に達する日まで
子の看護休暇
対象年齢
その他
中学校就学の始期に達するまで
子の看護休暇
取得日数
その他
1年度につき5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日)以内
子の看護休暇
取得単位
時間単位の利用
子の看護休暇
有給
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) 子が小学校就学前まで
所定外労働の制限(残業の免除) 子が3歳未満まで(法定どおり)
時間外労働・深夜業の制限 小学校就学の始期に達するまで(法定どおり)
就業時間の
繰り上げ・繰り下げ制度
あり
配偶者出産休暇制度 あり (有給)
その他の制度 〇不妊治療を受ける場合
1年度につき5日(体外受精又は顕微授精を受ける場合は10日)以内の期間
○出産休暇
出産予定日前8週間目に当たる日(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目に当たる日)から出産の日後8週間を経過する日まで
○妊娠中の女性職員の健診休暇
妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回、それぞれ1日以内
○妊娠中の女性職員の通勤緩和休暇
勤務時間の始まり又は終わり、1日1時間以内
○妊娠障害休暇
つわり等の場合、14日以内の必要な期間
○妻の出産補助休暇
入退院や出産時の付き添い、出生の届出等、2日以内
○育児参加休暇
妻の出産時に子を養育、5日以内
○育児時間
1歳6か月に達しない子を育てる場合、1日2回各1時間以内
○育児部分休業
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しない、勤務時間の始め又は終わりにおいて1日のうち2時間以内

介護支援制度

介護休業
取得期間
151~200日
介護休業
申出の回数
対象家族1人につき3回まで(法定どおり)
介護休業
その他
取得日数は通算して6月を越えない範囲内
介護休暇
取得日数
1年につき5日、対象家族が2人以上の場合は年10日(法定どおり)
介護休暇
取得単位
時間単位の利用
介護休暇
有給
所定労働時間を短縮する制度(介護短時間勤務制度) あり

■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上)

■利用回数 その他
制限なし
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ あり

■利用期間 その他
制限なし

■利用回数 その他
制限なし
所定外労働の制限(残業の免除) あり
時間外労働・深夜業の制限 あり

その他の支援制度

在宅勤務制度 あり
育児・介護以外の
独自の休暇制度
愛知県の制度を準用し、以下の休暇制度を運用しています。
○年次休暇
 -1年度につき20日、年度当初に付与(新規採用時も同様)
○家族休暇 1年度に9日以内
 -夏季休暇(夏季において、元気回復又は家族生活の充実を図る) 6日
 -配偶者、一親等の家族並びに二親等及び三親等の親族の負傷または疾病の看護のための休暇
 -法人教職員として表彰又は20年若しくは30年の在職期間の経過による休暇
 -子の参観休暇
○結婚休暇 6日以内の期間
○その他の特別休暇
 -選挙権その他公民としての権利を行使する場合(必要と認められる期間)
 -裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(必要と認められる期間)
 -ボランティア休暇(1年度につき5日以内の期間)
 -骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合(必要と認められる期間)
 -地震、水害、火災その他の災害により現住居を滅失され、又は損壊された場合(必要と認められる期間)
 -地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により交通を遮断された場合(必要と認められる期間)  等
その他の制度 教職員は、公立学校共済組合に加入し、以下の補助や給付金の受給ができます。(給付要件を満たす場合)
○療養にかかる給付
 -診療を受けたとき(被扶養者である家族を含む)
○出産に係る給付
 -出産費(本人が出産したとき
 -家族出産費(被扶養者が出産したとき)
○休業に係る給付
 -育児休業手当金(当該子が1歳に達する日まで)
 -傷病手当金(公務によらない病気又は負傷による療養のため欠勤した場合)
 -休業手当金(特定の事由による欠勤の場合)
 -介護休業手当金(介護休業を取得した場合)

WLBの取組詳細