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税理士法人杉浦経営会計事務所

社名カナ
ゼイリシホウジンスギウラケイエイカイケイジムショ
所在地
〒492-8139 稲沢市国府宮神田町45番
電話
0587-23-3100
URL
https://www.sugiura-kaikei.jp
業種
学術研究,専門・技術サービス業
労働者数
16名(男性:9名 女性:7名)
業務内容
1974年創業の地元に根差した税理士事務所です。令和元年の代表者の世代交代を機に、トップダウン経営からの脱却を目指し、職員の要望や意見を取り入れた協議によるルールづくり等を通じ、労働環境改善、IT活用・業務分担構造の改革等による業務効率改善、時間あたり生産性向上のための各種施策、働き方の多様性容認等に取り組んでいます。
事業内容は、税理士業務を中心に、相続税申告・遺産分割に関するアドバイス業務・MAS監査・事業承継支援・M&A支援など多岐に渡ります。更にグループ企業の行政書士事務所・社会保険労務士事務所とタッグを組み、地域の皆様のホームドクターのような存在でありたいと考えております。

取組状況

当社の取組計画

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取組期間

令和4年06月01日から令和6年05月31日まで

各種支援制度

当社制度のセールスポイント

仕事と子育てを両立することができ、働きやすい環境をつくることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるように職場環境の整備に取り組みます。

子育て支援制度

育児休業 1歳未満まで(法定どおり)
子の看護休暇
対象年齢
子が小学校就学前まで(法定どおり)
子の看護休暇
取得日数
1年につき5日、対象の子が2人以上の場合は年10日(法定どおり)
子の看護休暇
取得単位
時間単位の利用
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) 子が小学校就学前まで
所定外労働の制限(残業の免除) 子が小学校就学前まで
時間外労働・深夜業の制限 小学校就学の始期に達するまで(法定どおり)

介護支援制度

介護休業
取得期間
93日(法定どおり)
介護休業
申出の回数
対象家族1人につき3回まで(法定どおり)
介護休暇
取得日数
1年につき5日、対象家族が2人以上の場合は年10日(法定どおり)
介護休暇
取得単位
時間単位の利用
所定労働時間を短縮する制度(介護短時間勤務制度) あり

■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上)

■利用回数 2回(法定2回以上)
所定外労働の制限(残業の免除) あり
時間外労働・深夜業の制限 あり

その他の支援制度

育児・介護以外の
独自の休暇制度
慶弔休暇・税理士試験休暇

WLBの取組詳細