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- 社名カナ
- イリョウホウジンサンジンカイ
- 所在地
- 〒486-0819 春日井市下原町村東2090
- 電話
- 0568-85-0077
- URL
- https://med-sanjinkai.jp/
- 業種
- 医療,福祉
- 労働者数
- 367名(男性:219名 女性:148名)
- 業務内容
- 「患者さん本位の心のこもった医療」「信頼と安心の医療」「高度先端医療の提供」という理念の基に、日々研鑽努力し、地域の皆様の信頼と期待に応えていきたいと考えております。
【事業内容】
①あさひ病院:整形外科の専門的手術、リハビリテーション(80床)、内科
②春日井整形外科:一般整形外科、リハビリテーション
③師勝整形外科::一般整形外科、リハビリテーション
④介護事業部:訪問看護ステーション、居宅介護支援サービス、
通所リハビリテーション、地域包括支援センター
取組状況
当社の取組計画
取組期間
令和3年04月01日から令和8年03月31日まで
各種支援制度
三仁会グループ ロゴは、「笑顔」「親切」「思いやり」の3つのキーワードが、手を広げて輪を作るイメージをマーク化したものです。
三仁会の理念である心のこもった医療、高度専門医療の提供には、各職員の専門性を高めることはもちろん、働く職員全員が、「笑顔」で互いに「思いやり」、気持ち良く働くために互いに「親切」にすることも必要です。そうすることで、働きやすい職場環境が生まれ、仕事と家庭も両立できると考えております。
今後も、全職員が活躍できる職場づくりに取り組んで参ります。
【 育児休業実績 】
2020年~2021年: 育児休業対象者15人(女性11名男性4名)の内、13人が取得し、2022年現在、13名が復職しております。
【 時間外労働実績 】
・行動計画目標 : 職員の時間外労働数を、1ヶ月平均 20時間未満 とする
2020年~2021年: 全社平均で、1ヶ月あたり8時間9分となり、目標達成しました。
【 有給休暇消化率 】
2020年~2021年: 80%超です。
子育て支援制度
育児休業 | 1歳未満まで(法定どおり) |
---|---|
子の看護休暇 対象年齢 |
子が小学校就学前まで(法定どおり) |
子の看護休暇 取得日数 |
1年につき5日、対象の子が2人以上の場合は年10日(法定どおり) |
子の看護休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
子の看護休暇 対象年齢、取得日数、有給以外の支援制度 |
労使協定を締結していますが、入社6か月未満の者についても、3日まで休暇を取得できます。 |
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) | 子が3歳未満まで(法定どおり) |
所定外労働の制限(残業の免除) | 子が3歳未満まで(法定どおり) |
時間外労働・深夜業の制限 | 小学校就学の始期に達するまで(法定どおり) |
就業時間の 繰り上げ・繰り下げ制度 |
あり |
配偶者出産休暇制度 | あり |
その他の制度 | ・育児目的休暇を導入 子育て世帯の従業員からの意見を取り入れ、 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、以下の育児目的休暇を取得することができます。 ① 入園式 ② 遠足、運動会、発表会などの行事 ③ 卒園式 |
介護支援制度
介護休業 取得期間 |
93日(法定どおり) |
---|---|
介護休業 申出の回数 |
対象家族1人につき3回まで(法定どおり) |
介護休暇 取得日数 |
1年につき5日、対象家族が2人以上の場合は年10日(法定どおり) |
介護休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
介護休暇 有給以外の支援制度 |
労使協定を締結していますが、入社6か月未満の者についても、3日まで休暇を取得できます。 |
所定労働時間を短縮する制度(介護短時間勤務制度) | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) ■利用回数 2回(法定2回以上) |
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) ■利用回数 2回(法定2回以上) |
所定外労働の制限(残業の免除) | あり |
時間外労働・深夜業の制限 | あり |
その他の支援制度
正規・非正規雇用転換制度 | あり |
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育児・介護以外の 独自の休暇制度 |
・私傷病休職(休暇)、私事休職(休暇)制度(職員就業規則第48条) 職員の疾病だけでなく、子の疾病等(看護休暇以外で、長期になる内容)や親族の介護(介護休暇、介護休業以外)、ボランティアなどの事情により、長期の休暇(休職)が必要になった場合、職員からの申請により、利用できる制度です。 (1) 業務外の傷病による欠勤が、概ね3か月(断続的欠勤も含む)以上に及ぶとき(私傷病休職) (2) 業務外の傷病により、労務提供が不完全なとき等(私傷病休職) (3) やむを得ない事由により、本会が休職させることが適当と認めたとき (4) 刑事事件に関し身柄を拘留され、又は起訴されたとき (5) 自己の都合等による欠勤が、概ね1ヶ月(30暦日。断続的欠勤も含む)以上に及ぶとき(私事休職) |
その他の制度 | ・総合相談窓口の設置(職員就業規則第68条) 本会は、従業員が健康で、そして安心して働ける職場環境づくりを目的として、総合的な相談窓口を設置する。 2. 業務内容は、以下の通りとする。 (1) 従業員からの以下の事項に係る相談及び苦情の受け付け (2) 従業員に対する制度の周知や情報提供 (3) 各種制度の円滑な取得及び職場復帰 (4) 産業医による健康に関する情報提供 (5) その他、本会諸規則に関する事項や日常業務における問題点など 相談内容 (1) 労働基準法に基ずく産前産後休業、育児介護休業法に基づく育児介護休 業、看護休暇、介護休暇、男女雇用機会均等法に基づく妊娠中や出産後の女性従業員の健康の確保などに関する事項 ※ 従業員やその配偶者が妊娠・出産したことや従業員が対象家族の介護を行っていることを知った場合、当該従業員に対し、個別に育児休業・介護休業に関する制度(育児介護休業中及び休業後の待遇や労働条件、パパ休暇、パパママ育休プラス、その他の両立支援制度など)を周知すること含む (2) 産前産後・育児休業中の保険料免除や育児介護休業給付など (3) セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどに関する事項 (4) パートタイマーの雇用管理の改善等に関する事項 (5) 高齢者の雇用管理の改善等に関する事項 (6) 障がい者の均等な待遇を確保すること、又は障がい者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善すること、配慮することなどに関する事項 (7) 休職制度に関する事項 (8) 再雇用制度に関する事項 (9) 健康相談に関する事項 |