• 企業の方専用ページ
  • 働く方専用ページ
  • 就職活動中の方専用ページ
  • ワーク・ライフ・バランスとは?
  • ファミリーフレンドリー企業検索
  • 企業の好事例
  • ファミリーフレンドリー企業登録
  • Q&A
  • 資料ダウンロード
  • リンク集
  1. トップページ
  2. ファミリーフレンドリー企業検索
  3. 企業紹介

千年エンジニアリング株式会社

社名カナ
チトセエンジニアリング
所在地
〒457-0815 名古屋市南区柴田町一丁目4番地4号
電話
052-627-1214
URL
https://www.chitoce.jp/
業種
製造業
労働者数
35名(男性:5名 女性:30名)
業務内容
ワイヤーハーネスの加工を主軸とした事業を展開しており、身近な通信機器から医療や産業機器まで様々な製品に幅広く採用されています。

【事業内容】
1.ワイヤーハーネス(電線類)の加工・組立
2.プリント基板の設計、製作、実装
3.電子部品の設計、製作
4.電子部品、電気絶縁材料等の設計、製作、組立
5.ケーブル、カールコード設計・製作

取組状況

当社の取組計画

  • Get Adobe Reader
  • PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

取組期間

令和6年03月01日から令和8年02月28日まで

各種支援制度

当社制度のセールスポイント

当社は平均年齢36.3歳と若い世代が多く活躍しており、特に子育て中の従業員が働きやすい環境づくりに力を入れています。従業員の家族の急な体調不良や学校行事など、ライフイベントの変化に柔軟に対応できる体制を整備し、気軽にシフト相談ができる風通しの良い職場環境を提供しています。従業員同士で助け合いながら業務を調整する仕組みを導入し、さらに勤務状況を可視化するツールを活用することで、他の従業員の休暇取得状況を把握でき、休暇を取りやすい風土を実現しています。また、年に2回の目標面談を通じて各従業員のライフプランを把握し、相互理解を深めながら、安心して長く働ける環境を目指しています。

子育て支援制度

育児休業 1歳未満まで(法定どおり)
育児休業
分割回数
2回(法定どおり)
産後パパ育休(出生時育児休業) 4週間(法定どおり)
産後パパ育休(出生時育児休業)
分割回数
2回(法定どおり)
子の看護休暇
対象年齢
子が小学校就学前まで(法定どおり)
子の看護休暇
取得日数
1年につき5日、対象の子が2人以上の場合は年10日(法定どおり)
子の看護休暇
取得単位
時間単位の利用
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) 子が3歳未満まで(法定どおり)
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度)
対象年齢以外の支援制度
1日の所定労働時間を5時間・6時間・7時間から選択できる
所定外労働の制限(残業の免除) 子が3歳未満まで(法定どおり)
時間外労働・深夜業の制限 小学校就学の始期に達するまで(法定どおり)
就業時間の
繰り上げ・繰り下げ制度
あり
配偶者出産休暇制度 あり (有給)
その他の制度 育児短時間勤務の対象だが、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員は、代替措置として子が3歳に達するまでの育児休業が可能

介護支援制度

介護休業
取得期間
93日(法定どおり)
介護休業
申出の回数
対象家族1人につき3回まで(法定どおり)
介護休暇
取得日数
1年につき5日、対象家族が2人以上の場合は年10日(法定どおり)
介護休暇
取得単位
時間単位の利用
所定労働時間を短縮する制度(介護短時間勤務制度) あり

■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上)

■利用回数 2回(法定2回以上)
所定外労働の制限(残業の免除) あり
時間外労働・深夜業の制限 あり

その他の支援制度

育児・介護以外の
独自の休暇制度
【特別休暇】
従業員が次の事由に該当し、事前に所定の手続を経た場合には特別休暇を与える。
(1) 本人が結婚するとき…5労働日
(2) 子が結婚するとき…2労働日
(3) 妻が出産するとき…2労働日
(4) 父母、配偶者又は子が死亡したとき…5労働日
(5) 祖父母若しくは配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき…2労働日
(6) その他前各号に準じ会社が必要と認めたとき…会社の認めた日数

  2 従業員が自ら職業に関する教育訓練を受けるとき、業務に必要な職業能力検定等を受けるとき、裁判員に任命されたとき、感染症予防法に規定する疾病の感染を予防する必要があるときその他会社が必要と認めるときは、会社の裁量により必要な日数分の特別休暇を与えることがある。

  3 本条の特別休暇は有給とし、その期間については、通常の賃金を支払う。
  4 有給休暇の残日数5日以上のものは、特別休暇に充当するものとする。

WLBの取組詳細