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- 社名カナ
- マエザワコウギョウ
- 所在地
- 〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番21号
- 電話
- 052-218-7691
- URL
- https://www.maezawa.co.jp/ja/company.html
- 業種
- 製造業
- 労働者数
- 755名(男性:593名 女性:162名)
- 業務内容
- 当社は、国および地方公共団体の上下水道および農業用水・河川関係の各種処理施設や、これらに関連した単体機器および装置の設計・製作・据付を一貫して行っている上下水道用機器・水処理装置専業メーカーであり、販売活動は全国の諸官公庁を対象として行っております。
さらに環境関連分野における民間市場に対し、産業廃水処理事業など積極的に進出を図り、実績を積み上げながら事業の拡大を図っております。
【事業内容】
・バルブ事業
・環境プラント事業
・産業向け水処理事業
・バイオマス事業
取組状況
当社の取組計画
取組期間
令和8年04月01日から令和13年03月31日まで
更新前の一般事業主行動計画等の目標達成に向けた取組状況
・社内回覧・掲示物・ホームページ等を用いた従業員への周知
・面談等による各種支援制度への働き方
・育児を目的とする休暇など、従業員への支援制度の新設
・育児・介護等の理解促進を図るセミナー等の実施
・年次有給休暇の計画的付与の実施
・支援制度の実施マニュアル等の作成
・テレワーク等の多様な働き方の導入
各種支援制度
(1)ノー残業デー
健康促進や時間外勤務削減のため、基本的に金曜日(埼玉製造所は部署単位で設定)をノー残業デーとしている。
(2)有給休暇の取得促進
仕事にメリハリをつけ社員が活き活きと働ける職場、また仕事と私生活のバランスを適度に保つことで結果として個々人のパフォーマンスが向上することを目指し、「各職場での有給休暇取得に対するポジティブな雰囲気作りの促進」「計画有給休暇の利用促進」を行なっている。
子育て支援制度
| 育児休業 | 1歳未満まで(法定どおり) |
|---|---|
| 育児休業 分割回数 |
2回(法定どおり) |
| 育児休業 その他(法定以上の期間の延長等) |
子の3才の誕生日の前日が属する年度の3月31日まで延長可能 |
| 産後パパ育休(出生時育児休業) | 4週間(法定どおり) |
| 産後パパ育休(出生時育児休業) 分割回数 |
2回(法定どおり) |
| 子の看護等休暇 対象年齢 |
子が小学校3年生の年度末まで(法定どおり) |
| 子の看護等休暇 取得日数 |
1年につき5日、対象の子が2人以上の場合は年10日(法定どおり) |
| 子の看護等休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
| 所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) | 子が小学校就学前まで |
| 所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) 対象年齢以外の支援制度 |
1日2時間までとし、30分単位にて始業時又は終業時、若しくは 始業時、終業時分割を本人が選択 |
| 所定外労働の制限(残業の免除) | 子が小学校就学前まで(法定どおり) |
| 時間外労働・深夜業の制限 | 小学校就学の始期に達するまで(法定どおり) |
| 育児期(3歳から小学校就学前)の柔軟な働き方を実現するための措置 |
|
| その他の制度 | 出産準備金の支給… 産前産後休業を取得し子を出産する社員に対し、休暇取得の都度、勤続年数に応じて出産準備金を支給する。 ライフサポートを目的とした福利厚生パッケージの導入… 育児に関する経済的補助(保育所、託児所、ベビーシッター、育児用品レンタルなど)や育児相談サービスなどが利用できる。 |
介護支援制度
| 介護休業 取得期間 |
351~364日 |
|---|---|
| 介護休業 申出の回数 |
対象家族1人につき4回以上可 対象家族1人につき7回まで分割可能 |
| 介護休暇 取得日数 |
1年につき5日、対象家族が2人以上の場合は年10日(法定どおり) |
| 介護休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
| 所定労働時間を短縮する制度(介護短時間勤務制度) | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) ■利用回数 その他 3年間の範囲内において、最大6回まで取得可能 |
| 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) ■利用回数 その他 任意 |
| 所定外労働の制限(残業の免除) | あり |
| 時間外労働・深夜業の制限 | あり |
| その他の制度 | ライフサポートを目的とした福利厚生パッケージの導入… 介護に関する経済的補助(介護用品購入、介護施設、家事代行、配食サービスなど)や介護相談サービスなどが利用できる。 |
その他の支援制度
| 育児・介護以外の 独自の休暇制度 |
積立有給制度… 毎年3月31日をもって失効する未使用の有給休暇のうち、毎年5日を限度に最高30日まで積み立てられるもの。 使途は次のとおり。 (1)配偶者、子女、父母、祖父母、配偶者の父母の看護およひ介護 (2)1才未満の子女の育児 (3)自己啓発およびリフレッシュ (4)永年勤続 (5)人間ドック検診 (6)母性健康管理規程に定める妊産婦の保健指導又は健康診 査受診に必要な通院時間。 |
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