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- 社名カナ
- ニデック
- 所在地
- 〒443-0038 蒲郡市拾石町前浜34番地14
- 電話
- 0533-67-8813
- URL
- http://www.nidek.co.jp
- 業種
- 製造業
- 労働者数
- 1649名(男性:1254名 女性:395名)
- 業務内容
- 創業以来、光学技術と電子技術を融合し、主に目に関する事業をおこなっています。目に特化した当社ならではの新製品や、これまでの技術を新分野に展開するなど常に挑戦を続けています。
(1)医療分野
眼科医向け手術装置/検査診断装置/電子カルテ・診療支援・ファイリングシステム/眼内レンズの設計、開発、製造、販売、修理、賃貸及び輸出入
(2)眼鏡機器分野
眼鏡店向け検眼機器/測定機器/加工機の設計、開発、製造、販売、修理、賃貸及び輸出入
(3)コーティング分野
眼鏡レンズ/光学部品/フィルターのコーティング加工、販売及び輸出入
(4)研究分野
人工視覚システムの開発
取組状況
当社の取組計画
取組期間
令和7年04月01日から令和12年03月31日まで
更新前の一般事業主行動計画等の目標達成に向けた取組状況
・社内回覧・掲示物・ホームページ等を用いた従業員への周知
各種支援制度

・これまで、育児短時間勤務制度の期間延長、育児休業の一部有給化、復職支援制度導入、労働者のための託児施設の設置、時差出勤制度導入等、育児・子育てを中心とした雇用環境の整備に積極的に取り組んで参りました。
・今後は、介護も含め社員が仕事と家庭の両立を図ることができるような環境整備・就労支援を行い、社員ひとりひとりが安心して働けるような職場づくりを目指して取り組んで参ります。
子育て支援制度
育児休業 | 1歳未満まで(法定どおり) |
---|---|
育児休業 分割回数 |
2回(法定どおり) |
育児休業 その他(法定以上の期間の延長等) |
育児休業の最初の2日を有給 |
産後パパ育休(出生時育児休業) | 4週間(法定どおり) |
産後パパ育休(出生時育児休業) 分割回数 |
2回(法定どおり) |
子の看護等休暇 対象年齢 |
子が小学校3年生の年度末まで(法定どおり) |
子の看護等休暇 取得日数 |
1年につき5日、対象の子が2人以上の場合は年10日(法定どおり) |
子の看護等休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) | 子が小学校3年生の年度末まで |
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) 対象年齢以外の支援制度 |
短時間勤務において、原則2時間を限度に短縮できる。ただし事情(遠方からの通勤者等)がある場合は、1日の所定労働時間を4時間30分まで短縮することができる |
所定外労働の制限(残業の免除) | 子が小学校3年生の年度末まで |
時間外労働・深夜業の制限 | 子が小学校3年生の年度末まで |
就業時間の 繰り上げ・繰り下げ制度 |
あり |
事業所内託児所の設置 | あり |
出産・育児退職者再雇用制度 | あり |
配偶者出産休暇制度 | あり (有給) |
その他の制度 | (1)復帰希望登録制度 出産、子育てを理由に当社を退職した社員を対象として、再び当社で活躍を希望される皆様にキャリアを登録いただく制度です。 登録情報をもとに、当社の求人情報をご案内し、応募がある場合は、採用選考(面接)を実施します。 (2)失効年休の取得事由の拡大 産休前に妊婦特有の体調不良により有給不足となる場合に失効年休が利用できるように失効年休の取得事由を拡大しています。 |
介護支援制度
介護休業 取得期間 |
93日(法定どおり) |
---|---|
介護休業 申出の回数 |
対象家族1人につき3回まで(法定どおり) |
介護休暇 取得日数 |
1年につき5日、対象家族が2人以上の場合は年10日(法定どおり) |
介護休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
所定労働時間を短縮する制度(介護短時間勤務制度) | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) ■利用回数 2回(法定2回以上) |
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) ■利用回数 その他 回数制限なし |
所定労働時間の短縮措置等 その他 |
短時間勤務において、原則2時間を限度に短縮できる。ただし事情(遠方からの通勤者等)がある場合は、1日の所定労働時間を4時間30分まで短縮することができる |
所定外労働の制限(残業の免除) | あり |
時間外労働・深夜業の制限 | あり |
その他の支援制度
育児・介護以外の事由による 短時間勤務制度 |
あり |
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育児・介護以外の 独自の休暇制度 |
配偶者同行休業制度 |
その他の制度 | 失効年休の取得事由の拡大 不妊治療の通院、感染症の濃厚接触者等、ボランティア活動を目的とした場合に失効年休が利用できるように失効年休の取得事由を拡大しています。 |