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株式会社日水コン(名古屋支所)

社名カナ
ニッスイコン
所在地
〒456-0016 名古屋市熱田区五本松町7-30 熱田メディアウイング
電話
052-681-3311
URL
http://www.nissuicon.co.jp
業種
学術研究,専門・技術サービス業
労働者数
1092名(男性:857名 女性:235名)
業務内容
建設コンサルタント業
国内及び海外における次に掲げる事業の企画、調査、研究、計画、設計、工事監理及び施設の運転、管理、診断、水質検査並びにこれらに係る経済・財務分析、その他のコンサルティング
 1)上水道、下水道及び工業用水道
 2)治水、利水及び河川、湖沼、沿岸海域に係る環境管理
 3)産業廃水、廃棄物等の処理
 4)建築、都市開発及び地域開発
 5)農業開発
 6)エネルギー関連
 7)情報処理システムの開発・販売・賃貸・運用・保守
 8)建築・土木・各種プラント工事の請負・施工・監理

取組状況

当社の取組計画

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取組期間

令和8年01月01日から令和9年12月31日まで

更新前の一般事業主行動計画等の目標達成に向けた取組状況

・社内回覧・掲示物・ホームページ等を用いた従業員への周知
・育児を目的とする休暇など、従業員への支援制度の新設
・支援制度の実施マニュアル等の作成
・テレワーク等の多様な働き方の導入

各種支援制度

当社制度のセールスポイント

当社では、20年以上前からフレックスタイム制度を導入しており、
育児・介護をはじめとした社員のワークライフバランスの実現のために活用されてきました。
育児・介護により正社員としての勤務が困難な場合には、再雇用制度の他にも契約社員等に一時的に雇用形態を変更し、育児・介護が終了した時点で正社員に復帰できる制度があります。
また、ウエルネス休暇を設置し、生理日、月経前症候群、更年期障害、不妊治療等に該当する職員が休みやすくするための制度もあります。
育児・介護関連、ウエルネスの休暇は有給となっています。
それらの制度の整備の結果として、育児休業を取得した女性社員の復職率はここ数年で100%を維持しています。

子育て支援制度

育児休業 1歳未満まで(法定どおり)
育児休業
分割回数
2回(法定どおり)
産後パパ育休(出生時育児休業) 4週間(法定どおり)
産後パパ育休(出生時育児休業)
分割回数
2回(法定どおり)
子の看護等休暇
対象年齢
子が小学校3年生の年度末まで(法定どおり)
子の看護等休暇
取得日数
1年につき5日、対象の子が2人以上の場合は年10日(法定どおり)
子の看護等休暇
取得単位
時間単位の利用
子の看護等休暇
有給
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) 子が小学校3年生の年度末まで
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度)
対象年齢以外の支援制度
フレックスタイム制度と併用可能
所定外労働の制限(残業の免除) 子が小学校就学前まで(法定どおり)
時間外労働・深夜業の制限 小学校就学の始期に達するまで(法定どおり)
育児期(3歳から小学校就学前)の柔軟な働き方を実現するための措置
  • 始業時刻等の変更(フレックスタイム制度)
  • 在宅勤務制度等(10日以上/月)
    補足説明:在宅勤務は通常週2日までであるが育児・介護で明確な理由が認められれば日数変更可
  • 短時間勤務制度
在宅勤務制度 あり
出産・育児退職者再雇用制度 あり
配偶者出産休暇制度 あり (有給)

介護支援制度

介護休業
取得期間
1年以上3年まで
介護休業
申出の回数
その他
制限なし
介護休業
その他
取得期間は同一の要介護者について通算して1年を限度とする
介護休暇
取得日数
1年につき5日、対象家族が2人以上の場合は年10日(法定どおり)
介護休暇
取得単位
時間単位の利用
介護休暇
有給
所定労働時間を短縮する制度(介護短時間勤務制度) あり

■利用期間 その他
利用開始から介護終了まで

■利用回数 その他
制限なし
フレックスタイム制度 あり

■利用期間 その他
制限無し

■利用回数 その他
制限無し
所定外労働の制限(残業の免除) あり
時間外労働・深夜業の制限 あり
介護退職者再雇用制度 あり

その他の支援制度

育児・介護以外の事由による在宅勤務制度 あり
正規・非正規雇用転換制度 あり
退職者再雇用制度 あり
育児・介護以外の
独自の休暇制度
ウエルネス休暇
次の各号の1つに該当するときは、ウェルネス休暇を半日単位で付与する。ただし、第2号から第4号は、治療中であれば通院日に限らず就業が著しく困難な場合も取得可とす
る。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合又は生理に有害な業務に従事する場合
(2) 月経前症候群で通院治療を受けている場合
(3) 更年期障害で通院治療を受けている場合
(4) 不妊症で通院治療を受けている場合
2 ウェルネス休暇は、月2日を限度とする。

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