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- 社名カナ
- カワムラデンキサンギョウ
- 所在地
- 〒489-8611 瀬戸市暁町3-86
- 電話
- 0561-86-8111
- URL
- http://www.kawamura.co.jp
- 業種
- 製造業
- 労働者数
- 1887名(男性:1502名 女性:385名)
- 業務内容
- 当社は1919年の創業以来、電気を安全・確実に供給する受配電機器(配電用分電盤、制御盤、住宅用分電盤、キャビネット、ブレーカ、高圧受電設備、情報通信機器収納ラック、省エネ・情報通信機器等)の製造に取り組んできました。
【配電】
業界のパイオニアとして、電気を負荷機器まで安全に分配する配電盤・配電設備、配電設備内の機器をコントロールする電気部品の新しい分野を切り拓きます。
【情報通信】
施工の容易性・堅牢性・安全性、あらゆるニーズにきめ細やかにお応えする、多種多様なサーバラック及び関連製品を展開しています。 - 主な取り組み
取組状況
当社の取組計画
取組期間
令和3年04月01日から令和8年03月31日まで
各種支援制度
創業以来の良き伝統である「従業員全員が一つの家族のようにお互いを助け合い、苦労も喜びも共有し、一人ひとりが責任と誇りを持って仕事に専念できる会社を目指す」という考え方を継承し、この伝統の基盤の上に立ち、従業員と共に「時代の変化」に挑戦し続けています。
■育児休業に係る制度■
育児休業期間については、子どもが保育園に入園できるように、1歳の誕生日から最初に到来する4月末日まで、若しくは最大で1歳6か月に達するまで育児休業の取得が可能です。
■介護にかかる制度■
介護休業期間については、休業と短時間勤務を通算して186日休業できるようにしております。
育児・介護制度共に、消滅してしまう年次有給休暇を積立時に充当できる仕組みを構築し、従業員が安心して就労できる環境を目指しています。
また、女性が働く職場、女性が働く職種を増やしていきます。就業中に仕事を離れることに柔軟な対応を可能とします。社員のライフイベントに積極的な支援を行うことにより、社員の安定した就業環境を構築します。
子育て支援制度
育児休業 | 1歳以上2歳未満 |
---|---|
育児休業 分割回数 |
2回(法定どおり) |
育児休業 その他(法定以上の期間の延長等) |
男女共に育児休業開始から20日間を限度とし積立有休を利用することが可能です。 |
産後パパ育休(出生時育児休業) | 4週間(法定どおり) |
産後パパ育休(出生時育児休業) 分割回数 |
2回(法定どおり) |
子の看護休暇 対象年齢 |
その他 子が小学校6年生の学年末まで |
子の看護休暇 取得日数 |
その他 10日間(5日有給+5日無給) |
子の看護休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
子の看護休暇 有給 |
○ |
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) | その他 子が小学校6年生の学年末まで |
所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度) 対象年齢以外の支援制度 |
フレックスタイム制度と併用可能 |
所定外労働の制限(残業の免除) | その他 子が小学校6年生の学年末まで |
所定外労働の制限(残業の免除) 対象年齢以外の支援制度 |
育児短時間勤務と併用可能、時差出勤と併用可能 |
時間外労働・深夜業の制限 | その他 子が小学校6年生の学年末まで |
フレックスタイム制度 | あり |
就業時間の 繰り上げ・繰り下げ制度 |
あり |
配偶者出産休暇制度 | あり (有給) |
その他の制度 | ・(勤務時間内通院) 妊娠中及び出産後1年以内の女性社員が勤務時間内通院できる。 また、勤務時間内通院に要する時間は減給しない。 ・(勤務緩和) 妊娠中の女性社員に対し、勤務緩和制度がある。 また、勤務緩和措置に係る時間は減給しない。 ・(勤務中の休息) 妊娠中の女性が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、請求により所定の休息以外に適宜休息をとることを認める。 ・(症状などに対応する措置) 妊娠中及び出産後1年を経過していないの女性社員が、医師などから勤務状態が健康状態に支障を及ぼすとの指導を受けた場合は、次のことを認める。 (1) 業務負担の軽減 (2) 負担の少ない業務への転換 (3) 勤務時間の短縮 (4) 休業 ・失効した年次有給休暇の積立制度(積立有給、最大60日積立可能)で、育児休業に最大20日、また本人の病欠、家族の介護、子の看護等にも利用可能 ・配偶者の出生時特別休暇(3日) ・出産祝金制度(1人につき30万円) ・育児休業後原則同職場復帰 ・育児にかかわる借入金の利子補給制度 ・保育所に入園している3歳未満の子女を持つ社員に補助金の支給 ・対象年度に小学校、中学校、高等学校に入学する子息子女を有する社員に対して補助金の支給 |
介護支援制度
介護休業 取得期間 |
151~200日 |
---|---|
介護休業 申出の回数 |
対象家族1人につき3回まで(法定どおり) 介護休業初日から20日間を限度とし積立有休を利用することが可能です。 |
介護休業 その他 |
通算186日間利用できる介護休業・休暇制度(分割取得も可能) |
介護休暇 取得日数 |
その他 10日間(5日有給+5日無給) |
介護休暇 取得単位 |
時間単位の利用 |
介護休暇 有給 |
○ |
所定労働時間を短縮する制度(介護短時間勤務制度) | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) ■利用回数 2回(法定2回以上) |
フレックスタイム制度 | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) ■利用回数 2回(法定2回以上) |
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) ■利用回数 2回(法定2回以上) |
介護費用等の助成 | あり ■利用期間 利用開始から3年間(法定3年以上) |
所定外労働の制限(残業の免除) | あり |
時間外労働・深夜業の制限 | あり |
その他の制度 | ・介護休業後原則同職場復帰 ・介護にかかわる借入金の利子補給制度 ・社員及び配偶者、又はその2親等まで(別居を含む)を対 象として補助金を支給(障がい等級により補助額を決 定) |
その他の支援制度
正規・非正規雇用転換制度 | あり |
---|---|
育児・介護以外の 独自の休暇制度 |
・計画的年次有給休暇 ・災害復旧休暇 ・リフレッシュ休暇 ・ボランティア休暇 ・慶弔休暇 ・特別休暇 |
その他の制度 | ・(積立有給休暇) 積立有給休暇は、権利期間(2年間)を超え消滅する年次有給休暇を積み立てたものとする。 また、積立有給休暇の積立限度日数は、60日とする。 半日単位で取得することができる。 |
WLBの取組詳細
- 仕事と生活の調和推進に対する姿勢
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- WLB推進の方針、メッセージの社員への周知
- 組織の現状や課題把握のための社員のニーズ把握
- WLBの目的や社員を支援する制度について、管理職への理解促進、周知
- WLBの目的や社員を支援する制度について、社員への理解促進、周知
- 労働時間低減のための取組
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- 残業時間短縮のための取組
- 業務の繁簡に対応する柔軟な体制づくり
- 有給休暇取得の促進
・部内で指定有給休暇を設定
・多目的有給休暇として、3日/年 期初に社員が有給取得日を設定 - 多様な有給休暇メニューの導入
- 年次有給休暇の取得実績の確認及びフォローアップ
- 子育て支援の取組
-
- 男性の育児休業取得の実績
- 子育てをする社員を支援する制度
- 育児休業中の社員への経済的援助制度
- 育児休業者への情報提供や定期的なコミュニケーション
- 復帰後の支援制度(短時間勤務等)について、管理職や社員への周知徹底
- 育児休業等の利用者が出た場合、人の補充に配慮を実施
- ①子育てに関する取組で、制度利用の促進のために行っている取組
・小学校就学前の子を教育する社員に年次有給休暇とは別に5日間/年の看護休暇を取得できる
・1歳を迎えた翌4月末(育児休業制度) - ②子育てに参加する男性社員を応援するために行っている取組
・育児休業期間内に法的に消滅する有給の使用を20日間認め、所得支援とする
- 介護支援の取組
-
- 介護をする社員を支援する制度
- 介護休業中の社員への経済的援助制度
- 介護休業者への情報提供や定期的なコミュニケーション
- 復帰後の支援制度(短時間勤務等)について、管理職や社員への周知徹底
- 介護休業等の利用者が出た場合、人の補充に配慮を実施
- その他の取組
年次有給休暇と別に5日間/年の介護休暇を取得できる
- 心の健康向上のための取組
-
- メンタルヘルスの担当部署や相談窓口の設置
・健康管理室の設置 - メンタルヘルス予防策の実施
- 休職者のスムーズな職場復帰のための制度の整備
- 家族に対するメンタルヘルスに関する基礎知識等の情報提供
- その他の取組
・健康管理室の設置
- メンタルヘルスの担当部署や相談窓口の設置
- その他、社員や家族を大切にするための取組
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- 社員の地域活動への参加や自己啓発支援
- 半日単位又は時間単位の休暇制度(年次有給休暇/特別休暇)
- 社員の家族に、業務や職場の理解を促進する取組の実施
・小さな訪問者として子息子女の夏休み中の職場見学会の実施